秘密保護法に関するパブコメ締め切りまであと2日!!締切8/24
※たくさんの方にパブコメを出していただくために、このブログだけ見れば簡単に意見が書けるように案内しています。何か書きたいけど、どうしていいかわからないという方、ご覧ください。専門的な難しいことは書いていません。難しいからとパスするより、一言でいいから意見を書いて送ろう!
秘密保護法に関するパブコメの締め切りが迫ってきました。
「パブコメは締切直前に大量に送りつける方が、事前の対応がしにくく処理に手間取るので効果的」
だとロックアクション@大阪の集会で弁護士さんが言ってました。今から駆け込みで書くのがいいんだそうです。
難しそうだし、面倒だし、というとでパブコメ書くのを後回しにしてきた人(私もその一人)、これからが勝負です。もう後回しにする余裕はありません。いまからさっそく書きましょう。そして拡散しましょう。土日が勝負です!
ちなみにこのパブコメは、秘密保護法そのものの是非を問うものではありません。
「特定秘密保護法を施行することを前提として」、政令や運用基準の内容について意見を募集するものです。
しかし秘密保護法に反対するみなさんは、基本的には「違憲な法律は、廃止するしかなく、私たちは、政令や運用基準の制定そのものに反対」ということを前面に打ち出したパブコメを書くのがいいのではないかとわたしは思います。
呼び掛け①
特定秘密保護法 パブコメ大募集中!
http://www.greenpeace.org/japan/ja/news/blog/staff/blog/50244/
より引用
みなさん、2014年8月24日まで、特定秘密保護法についてパブリックコメントが募集されているのをご存知でしょうか?
パブリックコメントは、国民誰もが政府に正式に意見を述べられる、絶好のチャンスです。
インターネットやファックスで簡単に送ることができますので、ぜひ意見を送ってみて下さい。
専門的な立場からの意見や、難しい事は、専門家会議や、有識者からの意見として政府に集められますので、パブリックコメントは、あなたが思うことを自由に書いて送ればOKです。短くても、漠然とした内容でも構いません。
特定秘密保護法の事がよく分からないなら、「もっと私たちに分かるように説明して下さい。」と書いてみるのも良いと思います。
「このまま12月に法律が施行されるのが不安だ」と感じている方は、その事を伝える機会でもあります。
とにかくあなたが国民として、この法律について考えている事、感じている事を政府に知らせることが大事なのです。
(引用ここまで)
呼び掛け②
秘密保護法パブコメの書き方講座での弁護士さんのお話より。
パブリックコメントは、とにかく「反対」でも、「一行でもいいから」出したほうがいいんです、と。
今回提出できるのは三つの項目についてなのですが、そのどれも、日弁連も大反対しているまったくおかしい「特定秘密保護法が 施行される前提で」問われているものなので、ひとつひとつに関連書類が「縦書きで、漢字ばかりの30枚」とかあるけど、その前提となる法律がおかしいわけだから、読み込んで指摘する時間(や根性)がない多くのひとは、簡単でもいいので「秘密保護法に反対である」という意表示をすればいいと思う、というお話でした。
(転載ここまで)
上の呼びかけを読んで、少し気が楽になりましたでしょうか?
本当に時間のない方は、上にあるように簡単な意見、ひとことでいいからとにかく送りましょう。集った意見の総数が大事です!
まず、今回秘密保護法に関して、3つのパブコメが募集されています。
①「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」 略称⇒ 「統一運用基準」
http://bit.ly/1z6pa0o
※一番下に意見提出
②「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」 略称⇒ 「内閣府令」
http://bit.ly/1pJUfl5
※一番下に意見提出
③「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」 略称⇒ 「施行令」
http://bit.ly/1rD6BA0
※一番下に意見提出
余力のある人は3つ書けばいいし、一つだけでもいいです。ひとつだけ書く場合は
「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」 略称⇒ 「統一運用基準」
に意見を集中するのがいいそうです。
★意見を出す際、こちら↓の一文を自分の文章で書いて併せて送っていただくようにお願いします。
↓ ↓
「パブコメをしっかり反映させるために、全ての意見を公開したうえで、情報保全諮問会議で複数回の公開の検討会議を行ってください」
ということで、下記↓に列挙している問題点・参考意見の中から
①自分の文章でアレンジして書けそうな問題点を選び(コピペはだめなようです)、
②該当項目(これも下記に併記されています)を併記して、
③意見を送信しましょう。
※PCからのパブコメは2000文字まで。何度でも出せます。余裕のある方は複数だしましょう。
PCから意見を送る場合、住所や氏名など個人情報は必須ではありません。
■問題点・参考意見一覧
○憲法違反は解消されていない、廃止を
項目:統一運用基準・基本的な考え方
提出先 http://bit.ly/1z6pa0o ※一番下に意見提出フォームあり
参考意見:今回の政令や運用基準等は、そもそも憲法違反の秘密保護法の問題点を解消していません。施行の中止と法律の廃止を求めます。
○国民の声を受け止めろ
項目:統一運用基準・基本的な考え方
提出先 http://bit.ly/1z6pa0o
※一番下に意見提出フォームあり
参考意見:法案の際のパブコメは7割が反対でしたが、政府は国民の声に耳を傾けず、 十分な審議もしないまま強行に次ぐ強行で法律を成立させました。これでは、パ ブコメは形式的なものとなって意味をなしません。 今回は、パブコメの全容を公開し、国民の声を受け止めることを強く求めます。
○報道の自由が保障されない
項目:統一運用基準・基本的な考え方
提出先 http://bit.ly/1z6pa0o ※一番下に意見提出フォームあり
参考意見:憲法で保障された表現の自由、知る権利、報道の自由の保障が明記されていません。報道の自由は「配慮」にとどまっています。市民が国の重要な情報にアク セルすることが罰せられる危険性もそのままです。憲法に違反する法律は廃止すべ きです。
○国連からもレッドカード
項目:統一運用基準・基本的な考え方
提出先 http://bit.ly/1z6pa0o ※一番下に意見提出フォームあり
参考意見:7月に開催された国連の自由権規約委員会が、日本政府に対して、秘密指定の対象となる情報について曖昧かつ広汎に規定されている、指定について抽象的要件しか規定されていない、ジャーナリストや人権活動家の活動に対し萎縮効果をもたらし かねない重い刑罰が規定されている、ことを憂慮すると述べ、自由権規約に適合する ような措置をとるべきとの勧告を出しました。国連からも問題を厳しく指摘されてい る秘密保護法は廃止にすべきです。
○政府の都合の悪い情報が秘密に
項目:統一運用基準・特定秘密の指定
提出先 http://bit.ly/1z6pa0o ※一番下に意見提出フォームあり
参考意見:「特定秘密」の指定の要件があいまいです。なかには、「国民の生命及び身体の 保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報」といったなんと でも拡大解釈できる要件も含まれています。これでは、政府に都合の悪い情報を隠すこ とができます。このような問題のある法律は廃止にすべきです。
○特定秘密が検証もされずに葬りさられてしまう
項目:統一運用基準・特定秘密の解除
提出先 http://bit.ly/1z6pa0o
※一番下に意見提出フォームあり
参考意見:「特定秘密」は、30 年を超えるものについては国立公文書館等で保存されると なっています。しかし、30年以下の場合は政府の判断で破棄することが可能です。こ れでは、特定秘密について国民が検証できなくなり、政府にとって不都合な情報は30 年になる前に葬り去られることになります。このような法律は廃止すべきです。
○国民監視の危険はそのまま
項目:統一運用基準・適性評価
提出先 http://bit.ly/1z6pa0o
※一番下に意見提出フォームあり
意見:適性評価にあたり、「思想信条並びに適法な政治活動及び労働組合の活動につい て調査することは厳に慎(む)」と案には書かれています。しかし、適性評価にあたっ て「関係行政機関の協力」、つまり警察や公安調査庁、自衛隊から情報を得ることをひきつづき認めています。警察等が、この法律を利用し、市民の情報収集活動をすすめ、 市民監視が強まることになります。このような人権侵害をすすめる法律は廃止すべきです。
○憲法21条、自由権規約19条違反である、廃止を
項目:統一運用基準・基本的な考え方
提出先 http://bit.ly/1z6pa0o ※一番下に意見提出フォームあり
参考意見:そもそも秘密保護法は市民の知る権利を侵害する、憲法21条、自由権規約19条違反の法律です。
この悪法の下では、市民が知るべき情報が特定秘密に指定されることは防げません。秘密保護法を前提にして、政令や運用基準で様々な「監視機関」を作ったり、内部通報制度を作っても、有効に機能するはずはありません。違憲な法律は、廃止するしかなく、私たちは、政令や運用基準の制定そのものに反対です。
○パブリック・コメントに臨む私たちの基本的立場
項目:統一運用基準Ⅰ1
提出先 http://bit.ly/1z6pa0o
※一番下に意見提出フォームあり
参考意見:今、政府は秘密保護法の施行のための政令や運用基準案を公表して、これに対する市民の意見を準備す るパブリック・コメントを募集しています。このパブリック・コメントでは、法律をそのままにして、政令案や運用基準案についてだけ、意見を述べることを求めています。
しかし、特定秘密保護法は市民の知る権利を侵害する憲法21条、自由権規約19条違反の法律です。この秘密保護法の下では、市民が 知るべき情報が特定秘密に指定されてしまうことは防げません。特定秘密保護法をそのままにして、政令や運用基準でさまざまな監視機関を作ったり、内部通報 制度を作っても、有効に機能するわけがないのです。
違憲な法律は、廃止するしかありません。私たちは、政令や運用基準の制定そのものに反対です。
○自由権規約委員会からもレッドカード
項目:統一運用基準Ⅰ1
提出先 http://bit.ly/1z6pa0o
※一番下に意見提出フォームあり
参考意見:2014年7月26日、自由権規約委員会より日本政府に対して以下のような勧告意見が出された。
「23.委員会は、近年国会で採決された特定秘密保護法が、秘密指定の対象となる情報について曖昧かつ広汎に規定されている点、指定について抽象的要件し か規定されていない点、およびジャーナリストや人権活動家の活動に対し萎縮効果をもたらしかねない重い刑罰が規定されている点について憂慮する(自由権規 約19条)。日本政府は、特定秘密保護法とその運用が、自由権規約19条に定められる厳格な基準と合致することを確保するため、必要なあらゆる措置を取るべきである。とりわけ下記事項は保障されなければならない。
(a)特定秘密に指定されうる情報のカテゴリーが狭く定義されていること、また、情報を収集し、受取り、発信する権利に対する制約が、適法かつ必要最小限度であって、国家安全保障に対する明確かつ特定された脅威を予防するための必要性を備えたものであること。
(b)何人も、国家安全保障を害することのない真の公益に関する情報を拡散させたことによって罰せられないこと。」
この勧告にしたがって、日本政府はただちに特定秘密保護法を抜本的に見直すべきである。
○ツワネ原則に従い全面的な見直しを
項目:統一運用基準Ⅰ1
提出先 http://bit.ly/1z6pa0o ※一番下に意見提出フォームあり
参考意見:特定秘密保護法は、既存の国家公務員法や自衛隊法、日米安全保障条約に関連する秘密保全法制度、情報公開制度、公文書管理制度、公益通報者保護制度を含め て、自由権規約19条によって保障される表現の自由・知る権利と国際的に承認されたツワネ原則などに基づいて、より情報公開が図られ、市民の知る権利を保 障する方向で、以下の諸点を含む全面的な制度の見直しを行うべきである。
① 秘密指定の立証責任は国にあることを法律に明記する。
② 何を秘密としてはならないかを法律において明確にする。
③ 秘密指定について60年よりも短い期限を法律で定める。
④ 市民が、秘密解除を請求するための手続を法律に明確に定めること。
⑤ 刑事裁判において、公開法廷で秘密の内容を議論できることを法律において保障すること。
⑥ すべての情報にアクセスし、秘密指定を解除できる政府から独立した監視機関を法律に基づいて設置すること。
⑦ 内部告発者が刑事処罰から解放されることを法律上明確に保障すること。
⑧ ジャーナリストと市民活動家を処罰してはならず、情報源の開示を求めてはならないことを法律に明確に定めること。
○ジャーナリストも市民も平等だ
項目:統一運用基準Ⅰ2(1)ウ
提出先 http://bit.ly/1z6pa0o ※一番下に意見提出フォームあり
参考意見:運用基準では、「出版又は報道の業務に従事する者と接触する際には、特定秘密保護法第22条1項及び第2項の規定を遵守し、報道又は取材の自由に十分に配 慮すること」とあるが、なぜジャーナリストの報道又は取材の自由だけが特に留意され、その他の環境活動家や人権活動家等、公益活動を行う者の情報公開又は 情報収集活動が保護されないのか。欧州人権裁判所の判例(2005年2月15日SteelおよびMorris対イギリス事件。通称「マック名誉毀損事 件」)によれば、ジャーナリストだけではなく、人権活動家等も同等の保護を受けるべきとされている。
○議論が尽くされないうちに法律を施行させるわけにはいきません。
項目:法律の施行の時期について
提出先 http://bit.ly/1rD6BA0
※一番下に意見提出フォームあり
参考意見:特定秘密保護法の附則には、昨年12月13日に公布から「1年以内の政令で定める日」から施行する、とされています。
しかし、法律自体も多くの批判があり、反対のパブリックコメントが大半であったにもかかわらず、充分な議論はなされませんでした。
この上、施行令や運用基準などの議論も充分に行われないまま、「1年たったから」と言う理由だけで法律が施行されてしまったら、国民の知る権利は大きく損なわれてしまう恐れがあります。
PCのほかに、ファックス、郵送でも送ることができます。
その場合は氏名住所など、個人情報を記載する必要があります。
グリーンピースのサイトより
◆FAXで
以下のFAX番号・宛先に送信して下さい。
03‐3592‐2307
内閣官房特定秘密保護法施行準備室「意見募集」係宛
簡単に書きこめるフォームをご用意しました。 ご活用ください。(PDF)
http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/public_comment_form_fax.pdf◆郵送で
(8月24日消印有効ですが、日曜日なので注意が必要です)
〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1
内閣官房特定秘密保護法施行準備室「意見募集」係宛
簡単に書きこめるフォームをご用意しました。ご活用ください。(PDF)
http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/public_comment_form_fax.pdf
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